第一条
本契約は会員とDRAGON’S DENとの間で締結されます。
第二条
DRAGON'S DENは会員に対して別に定めるスケジュールの通りに行う練習に参加する権利を保障します。
会員はDRAGON’S DENの練習への参加不参加を問わず、DRAGON’S DENの定める方法で毎月以下の受講料を支払う。
一般11000円 中学生以下8800円
第三条
会員はDRAGON’S DENに入会するにあたりDRAGON’S DENの指定するスポーツ保険に加入する義務を有する。
第四条
会員はDRAGON’S DENの会則を遵守しなければならない。
第五条
会員が退会と本契約の終了を希望する場合は毎月5日までにDRAGON’S DENの定める所定の手続きである退会届の提出を完了させなければならない。受講料滞納がある場合手続きが完了出来ず、完了するまではいかなる理由があろうとも会員はDRAGON’S DENに対して第二条に定める受講料を毎月支払う義務を有する。
第六条
本契約の期間は1年を基本とし、期間中に第六条に定める退会手続きがない場合は本契約は自動的に延長されるものとする。
第七条
DRAGON’S DENは会員が以下の行為を行った場合にDRAGON’S DENの判断で退会、除名、追放の処分を科すことが出来る。会則を遵守しなかったとき、DRAGON’S DENの名誉を傷つけたとき、ふさわしくないと判断される行為を行なったとき。
第八条
会員はDRAGON’S DENの所有する器物、施設に対して損傷を与えてはならない。損傷を与えた場合は会員はこれに対する修理費用、これにより発生する損害賠償を支払う義務を有する。
第九条
DRAGON’S DENの活動内で会員が負傷、および事故を起こした場合、会員は第三条に定めるスポーツ保険の範囲以内でこれを対応するものとする。これを超える部分に関しては会員の自己負担とする。
第十条
DRAGON’S DENは取得した個人情報につきDRAGON’S DENの活動実施に必要な範囲で利用させていただきます。
第十一条
本契約に関しDRAGON’S DENと会員との間で生じたすべての紛争は日本国憲法の下DRAGON’S DENの所在する地区の裁判所にて審議を受けるものとする。